休憩時間?え?ないよってこともある
学生の頃、高いパーツが欲しくて欲しくて、若い体に任せて夜間警備ばっかり狙って頑張っていたころがある。
今は無理だけど。(笑)
ビルなんかの夜間警備は、内部とか外部とか見まわったり、ビル内に不法侵入者がいないか周回するのが主な仕事。
これがね、2人いて交代で警備できるならいいんだけど、夜って警備する人少ないんだよね。
だから交代なし・・ずっと起きて周回して・・ってこともある。
そんな時休憩はどうなるんだ!休憩は?って思うでしょ。
8時間働こうが、何時間残業になろうが、休憩ないよーってこともあるのだ。
え?そんなの労働基準法はどうなっているんだ!っていいたくなるでしょ。
しかし警備員は会社員の皆さんのように、週休2日、1日8時間労働ってやつが当てはまらない職業なんですよ。
労働基準法第41項を読むと難しくてなんだか意味がよく分からないから省くけど、「警備員さんは普通の仕事とは違って休憩や休日がなくてもいいんだよ」って規定されている。
建築会社とかにもあるらしいけど、これが変則労働時間制っていうやつ。
警備員は待機時間でも仮眠時間でも緊急時に駆け付ける
警備員は待機時間で業務が始まるまで待っている時間帯であっても、仮眠時間で業務がなければ寝ていてもいい時間でも、緊急事態が発生したらすぐにいく必要がある。
だからこの場合、休憩時間も仮眠時間も勤務時間となるんだ。
例を挙げてみるよ。
20時から翌朝8時までの業務だと12時間勤務になるよね。
で、この間、待機時間と仮眠時間が6時間用意されている場合でも、この待機時間と仮眠時間に仕事がないと、寝ているか待機しているかだから業務はしていないわけ。
でも、12時間分、つまり待機時間も休憩時間も含んだ賃金が発生するんだよね。
一般的に8時間業務の人たちはそれを超えると残業代が出るでしょ?
警備員は基本的に残業代がなくて、残業代が出るのは週の労働時間が40時間を超えた場合に適用ってことになる。
警備員は業務によって長時間勤務になるって理解が必要
警備会社によって業務内容に偏りがあるところもあって、施設警備がメインとか、交通誘導がメインってところもあるけど、警備員になったら長時間拘束されることもあるって理解しておかないといけないんだ。
長時間勤務でも、待機時間とか仮眠時間があるから、本当にとんでもないことが起こらない限り、仮眠も休憩もできる。
食事もとれるし、スマホをいじっていてもいいけど、緊急時は食べかけのラーメンとか弁当とか放置して即!現場に急行しなくちゃダメ。
交代要員がいれば休憩中に何か業務がはいって対応する場合でも、業務中の人が行ってくれるからいいけど、1人の場合、業務が入ってくるとキツいこともあるって覚えておこう。