警備員の仮眠時間はどのような扱いを受ける?
警備員を必要とする施設では、24時間体勢での警備・管理が必要なケースがよく見られる。
そのため、そこで働く警備員の勤務環境も特殊な状況になることが多く、休憩時間や仮眠時間の扱いが問題になってくる。
場合によっては24時間ずっと職場について警備を続ける必要もあるし、一人で警備を担当する場合には途中で休憩時間を確保するのが難しいケースも出てくるのだ。
それだけ過酷な職場とも言えるわけだが、当然職場では警備員の心身の負担を軽減するための環境づくりも行っているので安心だ。
まず24時間勤務を行った場合には、翌日は「明け休み」という形での休日、さらにその翌日(勤務日の2日後)は完全な休日となる。
24時間勤務によって2日分の勤務を行ったと見なされ、実質的には「2日分働いて1日休む」形となるのだ。
さらに24時間勤務の場合には、4時間以上の仮眠時間を確保することになっている。
休憩時間や待機時間を含めて8時間ほど勤務から離れる時間を確保できるため、24時間勤務のうち実際の勤務時間は16時間となる。
一日8時間労働の仕事を、2日分行った扱いとなるわけだ。
仮眠時間は労働時間に含まれます
そうなると、気になるのが「仮眠時間に給料は発生するのか?」だ。
先述した「勤務時間は実質16時間なので2日分扱い」の形だと、仮眠時間は労働時間に含まれないように思える。
しかし、いくら警備の仕事についていないからといって、自宅でのんびりリラックスしているわけではない。
現場にいる以上、万一何か問題が発生したら休憩中だろうと仮眠中だろうと対応しなければならないのだ。
そのため、警備員の労働環境においても仮眠時間は労働時間に含まれ、賃金の対象になる。
形式上では16時間勤務で2日分の勤務になるわけだが、実際にはやはり24時間体勢で勤務している扱いを受けるわけだ。
これは待機時間、つまり所定の場所で警備の仕事に就くまでに待っている時間についても同様である。
待機時間と仮眠時間を合わせたうえで、給与の対象となる労働時間が決定されるのだ。
だから、24時間勤務といっても休憩や仮眠をまったく取れない環境で働くケースは、よほど問題がある職場でなければ滅多になく、仮眠をとった場合にも労働時間として扱われる。
警備員は拘束時間が長い職業でもあるため、仮眠時間・待機時間を労働時間として含めないと労働者に対して非常に不公平な環境になりかねないため、こうした扱いとなっているのだ。
もしこれから警備員の仕事に就こうと考えている場合には、休憩時間や仮眠時間、仮眠をとる時の環境などについても確認しておくと良いかもしれない。